最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)1289 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告会社代表者Aの上告趣意のうち、昭和三九年長崎県条例第六一号風俗営業等
取締法施行条例二四条四号が明確性を欠くとして憲法三一条違反をいう点は、被告
会社の従業員がした本件行為が右規定にいう「卑わいな行為」にあたることは明ら
かであり、右規定は本件に適用される限りにおいては所論のように明確性を欠くと
はいえないから、所論は前提を欠き、風俗営業等取締法三条が憲法三一条に違反す
るという点は、原審において主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、
その余は、違憲をいうかの点をも含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であつ
て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年一二月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 谷 口 正 孝
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